| 不動産の売却 |
| ■短期譲渡所得税 |
1月1日の所有期間5年以下
→所得税30%+住民税9% |
| ■長期譲渡所得税 |
1月1日の所有期間10年を超える
6000万円以下
→所得税10%+住民税4%
6000万円を超える
→所得税15%+住民税5%
+所得税600万円+住民税240万円
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| ■分離短期軽減所得 |
国・公共団体に売却→所得税15%+住民税5% |
■居住用譲渡所得
3000万円控除 |
3000万円まで無税
条件・・・○居住用であること
○非居住3年を経過する日の
属する年の12月31日以内
○居住用解体後1年以内 |
| ■買い換えの特例 |
3000.万円を超える場合の軽減 |
| ■買い換え時譲渡損失繰越控除 |
3年間繰り越して控除 |
| ■特例:公的用途・市街地再開発事業のための譲渡の軽減 |
200万円以下 所得税10%+住民税4%=14%
200万円を超える 2000万円以下の部分は10%+4% 2000万円を超える部分は15%+5% |
■特例:収用等により資産を譲渡した場合の5000万円特別所得控除(租税特別措置法法33条4) ※土地譲渡所得の消費税は非課税 |
土地収用法による収用や、収用を背景にした売買契約ばどによって土地や借地権、建物などの資産を譲渡した場合で、その譲渡が原則として公共事業施行者からの買取の申し出があった日から6ヶ月以内(租税特別措置法33条4の3項1号「6ヶ月の規制」)に行われる等の要件を満たしている時は、その譲渡益から5000万円を差し引くことが出来ます。 参考:土地収用法による補償金額は契約時地価と建物評価額と引越し費用の合計。また不動産鑑定による査定から概算補償金額が提示されるまで約半年〜1年。 |
| ■住宅譲渡損失繰越控除 |
3年間繰り越して控除 |
※譲渡所得課税=(譲渡所得ー取得費)x各%
この際、取得費が不明の場合は 譲渡所得x5%=概算取得費とされているが、実状と、かけ離れる場合は、建築統計年報や路線価図等により、実際取得価額を立証出来る場合は、その金額を取得価額とする事が出来ます。、 |
| 不動産の取得 |
| ■不動産取得税 |
固定資産税評価額x4/100
特例2003.0401〜2006.03.31は3/100 |
| ■住宅取得資金贈与特例 |
平成17年末まで |
■住宅ロ-ンゲ減税
(居住用家屋or増改築) |
10年間で最大500万円がj控除
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■住宅等贈与の
配偶者控除 |
婚姻期間20年以上 |
| ■住宅固定資産税特例 |
平成18年3月31日まで |
| ■登録免許税 |
評価額x4/1000 |
| ■住宅の登録免許税特例 |
平成18年3月31日まで |
| ■相続時精算課税特例 |
贈与税と相続税を一体化。
2500万円まで非課税。 |
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